2024.06.25
こんにちは。栃木県・群馬県の障害者グループホーム「ファミリー」編集部です。
障害者控除とは、障害のある人や家族が利用できる制度です。所得税や住民税などの税金の負担を抑えられるものです。障害者控除を受けるには手続きが必要なため、この記事で詳しく解説していきます。
目次
障害者控除とは、所得税や住民税などの税金を軽減するための制度です。納税者自身、配偶者、または扶養親族が障害者である場合に適用されます。
どんな人が対象になるのか?
障害者控除を受けることができるには下記のいずれかに該当する必要があります。障害が特に重いと判断される場合は特別障害者の場合は、通常の障者控除よりもさらに大きな控除額となるのです。
所得税と住民税はそれぞれの障害者控除額は次のとおりです。
【所得税】
【住民税】
特に障害が重い場合を「特別障害者」と言い、控除対象配偶者または扶養親族であって、かつ特別障害者であり、納税者自身か配偶者か生計を共にする親族のどちらかといつも同居をしている人のこと「同居特別障害者」と言います。控除額もそれぞれ異なっています。
そして、障害者を雇用している事業者の特例として、青色申告を行っている個人事業者や法人では、一定以上の人数の障害者を雇っている場合は、一定の機械装置や工場用の建物等の減価償却費の割増償却が認められます。
所得税の場合、控除額 x 税率 = 減免額となります。
計算例
・勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。この申告書には対象者の障害の状況を記入が必要です。一般的には年末調整の時期に提出となります。あるいは自分で個人事業主のように確定申告によって申請することも可能です。
・確定申告で申請
確定申告で申請します。納税者の氏名や控除額といった必要な事項を確定申告書に記載します。
いずれの手続きを選択した場合でも障害者控除は、納税者が自分で申告をすることによってはじめて受けることができます。また、障害者であることをチェックするため、障害者手帳の種類や番号などを記入する必要はありますが、添付書類として障害者手帳提出の必要はありません。また、障害者控除はいつの時点で判断されるのかというと、その年の年末時点になります。前年以前の過去に遡及しての適用は認められていません。前年以上さかのぼっての申請はできないのです。
障害者控除は、障害者の方の経済的な負担を軽減するための重要な制度です。申請方法は難しくありませんので、ぜひ活用しましょう。
税金のこととなると苦手だとかコピーをとるのが面倒だとか言ったりして敬遠したくなるものです。しかし申請方法自体はそれほど難しいものではありません。障害者控除の減免額は思ったより高額ですし、毎年くり返されることなので、生活する上では経済的に大きな負担軽減となります。ぜひこういった制度を活用しましょう。e-taxといったもののやり方がわからないとか、書類の書き方や何を添付すればよいのかわからないとか、いつまでに申告しなければならないのかわからないなとか、不明点があったら国税庁の相談窓口や最寄りの税務署へ問い合わせてみましょう。
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