障害者控除とは?対象者・控除額とシミュレーションでわかる手取りの増え方をわかりやすく解説 - 栃木県・群馬県の障がい者グループホーム【ファミリー】

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障害者控除とは?対象者・控除額とシミュレーションでわかる手取りの増え方をわかりやすく解説

障害者控除とは?対象者・控除額とシミュレーションでわかる手取りの増え方をわかりやすく解説

2026.07.05

こんにちは。栃木県・群馬県の障がい者グループホーム「ファミリー」編集部です。

障害者控除とは、障害のある方やそのご家族が利用できる制度で、所得税や住民税の負担を抑えられるものです。「自分の場合、実際いくら戻ってくるの?」「住民税はどれくらい安くなるの?」と、具体的な金額が気になっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、障害者控除の対象者や控除額の仕組みに加えて、年収別のシミュレーション例、申請の手続き方法まで詳しく解説していきます。

障害者控除とは?

障害者控除とは、所得税や住民税などの税金を軽減するための制度です。納税者自身、配偶者、または扶養親族が障害者である場合に適用されます。

どんな人が対象になるのか?

以下のいずれかに該当する方が対象です。

  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方
  • 精神障害のため、自分の行為の結果について責任能力がないと判断される方
  • 児童相談所や精神保健指定医などから知的障害者と判定された方
  • 精神または身体に障害があり、満65歳以上で、上記に準ずるものとして市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方
  • 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方
  • その年の12月31日時点で、6カ月以上寝たきりで要介護状態にある方

このうち、障害の程度が特に重いと判断される場合は「特別障害者」となり、通常の障害者控除よりもさらに大きな控除額が適用されます。

障害者控除の控除額

所得税と住民税、それぞれの障害者控除額は次のとおりです。

【所得税】

  • 障害者:27万円
  • 特別障害者:40万円
  • 同居特別障害者:75万円

【住民税】

  • 障害者:26万円
  • 特別障害者:30万円
  • 同居特別障害者:53万円

「特別障害者」は障害の程度が特に重い方を指します。また、控除対象配偶者や扶養親族が特別障害者であり、かつ納税者自身・配偶者・生計を共にする親族のいずれかと同居している場合は「同居特別障害者」として、さらに大きな控除額が適用されます。

なお、障害者を一定数以上雇用している個人事業主・法人(青色申告)には、機械装置や工場用建物などの減価償却費が割増しで認められる特例もあります。

シミュレーションでわかる:控除でいくら戻る?手取りはどう変わる?

控除額がそのまま戻ってくるわけではなく、「控除額 × 税率 = 軽減される税額」という計算になります。以下、いくつかのパターンで具体的にシミュレーションしてみましょう(税率は目安であり、実際の所得や他の控除の有無によって変動します)。

パターン1:年収350万円・本人が障害者控除の対象の場合

  • 所得税:27万円 × 20% = 5万4,000円
  • 住民税:26万円 × 10% = 2万6,000円
  • 合計で年間約8万円の税負担が軽減される計算です

パターン2:年収350万円・扶養家族が障害者控除の対象の場合

  • 所得税:27万円 × 20% = 5万4,000円
  • 住民税:26万円 × 10% = 2万6,000円
  • こちらもパターン1と同様、年間約8万円の軽減になります

パターン3:年収320万円・配偶者が同居特別障害者の場合

  • 所得税:75万円 × 10% = 7万5,000円
  • 住民税:53万円 × 10% = 5万3,000円
  • 合計で年間約12万8,000円の税負担が軽減される計算です

このように、住民税だけでも年間2万円台〜5万円台の負担軽減になるケースが多く、所得税と合わせるとまとまった金額になります。一度きりではなく毎年繰り返し受けられる控除なので、対象になる方はぜひ活用しましょう。

※ここでの税率は目安です。実際の軽減額は所得金額や他の控除との兼ね合いで変わるため、正確な金額を知りたい場合は、税務署や市区町村の窓口、税理士への相談もあわせて検討してください。

障害者控除の手続きについて

1.会社員の場合

勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。この申告書には対象者の障害の状況を記入する必要があり、一般的には年末調整の時期に提出します。年末調整で申告し忘れた場合でも、確定申告によって申請することが可能です。

2.個人事業主の場合

確定申告で申請します。納税者の氏名や控除額といった必要事項を確定申告書に記載します。

 

注意事項

  • 障害者控除は、納税者自身が申請してはじめて受けられます(自動的には適用されません)。
  • 障害者手帳の種類や番号などを記入する必要はありますが、手帳そのものの添付は不要です。
  • 適用の判断は、その年の12月31日時点の状況にもとづきます。前年以前にさかのぼって申請することはできません。

よくある質問

Q. 障害者控除で実際いくら戻ってきますか?

A. 「控除額 × 税率」で軽減される税額の目安がわかります。たとえば年収350万円・本人が障害者の場合、所得税・住民税を合わせて年間8万円前後の負担軽減になるケースがあります。ただし所得や他の控除の状況によって変わるため、正確な金額は税務署や税理士に確認するのが確実です。

Q. 障害者控除で住民税はどれくらい安くなりますか?

A. 住民税の控除額は、障害者で26万円、特別障害者で30万円、同居特別障害者で53万円です。お住まいの自治体の住民税率(多くの場合10%前後)をかけると、年間2万円台〜5万円台程度の軽減が目安になります。

Q. 会社員でも障害者控除は受けられますか?

A. 受けられます。年末調整のタイミングで「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して勤務先に提出すれば申請できます。年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告でも申請可能です。

障害者のための経済的支援を適切に利用しましょう

障害者控除は、障害のある方やご家族の経済的な負担を軽減するための重要な制度です。申請方法自体は難しいものではなく、毎年繰り返し受けられるため、生活の中では大きな負担軽減になります。

「e-Taxのやり方がわからない」「書類に何を書けばいいかわからない」といった不明点がある場合は、国税庁の相談窓口や最寄りの税務署に問い合わせてみましょう。

さらに詳しく知りたい方へ

 

執筆者:障がい者グループホーム「ファミリー」編集部


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