精神障害者手帳とは?概要と1級・2級・3級の違いについて - 栃木県・群馬県の障がい者自立支援・共同生活支援|障がい者グループホーム ファミリー

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精神障害者手帳とは?概要と1級・2級・3級の違いについて

精神障害者手帳とは?概要と1級・2級・3級の違いについて

2021.12.06

精神障害者保健福祉手帳とは精神障害があることを証明するもので、この手帳を持っていると精神障害者の自立や社会参加のためのさまざまな支援を受けることが可能です。略して精神障害者手帳とも言います。

政府の後押しや人々の意識の変化も手伝って、手帳を所持している人への支援の輪もますます広がってきているようです。

ところで、この精神障害者保険手帳の申請はどうすればいいのでしょうか。また、1級、2級、3級と等級がありますが、この等級の違いとはどのような点なのでしょう。そして、精神障害者手帳と障害者手帳とはどこが違うのでしょうか。

精神障害者手帳とは?

「精神障害者手帳」とは、長期に渡って日常生活や社会生活に制約を受ける精神障害を持つ人のために発行されるものです。都道府県や政令指定都市・中核市といった自治体が発行するもので、税制の優遇や公共料金の割引などを受けることができます。

取得の対象となる症状としては、統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障害、てんかん、薬物やアルコールによる中毒精神病、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)などです。また、障害状況によって1~3級の等級があります。

一方、「障害者手帳」とは身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の総称です。

障害者総合支援法を根拠として、さまざまな支援を受けることができます。さらに、自治体や事業者が独自に行うサービスもあります。

身体障害者手帳は、一定以上の障害を持つ人を認定のうえ交付されるものです。原則として更新はありませんが、症状が変化してきた場合は交付から一定期間が経過すれば再認定も可能となります。

精神障害者手帳1級・2級・3級の違い

精神障害者保健福祉手帳は、1級から3級まであります。それぞれの等級の違いについて説明します。

1級

常に誰かの助けがないと日常生活が難しく、入院していても自宅で生活する場合でも、自主的に外出をする、食事の用意をする、入浴といったことができません。また、ちょっとしたことで症状が悪化したり、再発する場合があります。

2級

他人の助けがないと日常生活をうまく行うことができません。病院など習慣となっている所へは1人で外出することはできますが、ストレスのある場面に遭遇すると対処が困難です。身の回りを整えたり、家事をこなしたりするのには他人の助けや助言が必要です。外出はできますが、大きなストレスがあると症状の悪化、再発に繋がる場合があります。
デイケアや自立訓練、就労移行支援や就労継続支援を利用することが可能です。

3級

一人で外出することは可能ですが、ストレスのある場面に遭遇すると対処が困難になります。
障害者への配慮のある一般企業で働くことは可能です。また、日常的な家事をこなすこともできますが、イレギュラーな状況や手順になると対処が困難になります。デイケアや自立訓練就労移行支援や就労継続支援を利用することができます。

精神障害者手帳を取得するメリット

精神障害者保健福祉手帳交付のメリットについて解説します。

メリット1  障害者雇用として就職や転職が可能

障害者雇用促進法によると、45.5人以上の企業では、社員の2.2%以上障害者を雇用しなければならず、それが達成されてなければ障害者雇用納付金を国に払わなければなりません。

基準を達成し、それ以上の雇用数であれば、逆に国から障害者雇用調整金が支給されます。なお、障害者手帳を持っている人のみが障害者としてカウントされます。

このように法律のバックアップもあって障害者雇用は進んでいます。一般採用のみならず、障害者雇用枠での募集もあるので、継続的に働き続けることが困難な人や、就職そのものが困難な人でも自分の能力と適正にあった仕事をすることが可能です。また、通院や治療といったものにも周囲からの理解があり、配慮してもらえるので精神的にも安定して働くことができます。

メリット2  所得税、住民税、自動車税が減免される

精神障害者手帳を持つ納税者または、控除対象配偶者、あるいは扶養親族は等級に応じて控除を受け、所得税や住民税が減免されます。

精神障害1級の人と同居している場合、配偶者控除や扶養控除に加算があり、さらに等級によって相続税や贈与税の減免もあります。これらは年末調整か確定申告で申告を行うことによって可能です。

自動車取得税、自動車税、軽自動車税の減免もあります。しかし、自治体によって条件は異なり、等級が1級の人のみを対象としている所が多いようです。

メリット3  公共料金の割引が可能

鉄道やバスといった公共交通機関の割引を受けることができます。これまでは対象が身体障害者や知的障害者に限定されていましたが、精神障害者にも適用する交通機関が増えてきました。

タクシー利用券の交付やガソリン代の助成を行う自治体もあります。NHKの放送受信料も、障害の程度や世帯の状況によって割引があります。

携帯各社の基本料金の割引も可能です。例えばNTTドコモではハーティ割引、auではスマイルハート割引、ソフトバンクではハートフレンド割引といったものです。さらに、美術館、博物館、動物園などの公共施設の入場料の割引も可能となります。

精神障害者手帳はどこで、どのように申請するか?

1.申請上の注意点

精神障害者手帳の申請には初診から6ヶ月経過した日以降の精神疾患を診察した主治医や専門医による診断書が必要です。医師の診断書が作成されてから3ヶ月以内に、手帳の申請を区町村の福祉事務所や福祉担当課などの障害福祉担当窓口に提出しなければならない、としている自治体もあるので注意しましょう。

申請から交付までに1~4ヶ月と意外と長い期間がかかります。医師に照会したり、交付に該当しなかったり、等級認定に専門審査が必要だったりした場合はもっと日数がかかり、3~4ヶ月もかかることがあります。

そして、手帳の表には「障害者手帳」と書かれています。「身体障害者手帳」や知的障害者のための「療育手帳」はそのままの名称が書かれていますが、精神障害者手帳だけは障害者のプライバシーを配慮して「障害者手帳」のみ書かれています。そのため、誤解されたり、混乱を招いたりすることもありますので注意しましょう。

申請に必要な書類としては、申請書、精神障害者保健福祉手帳用の診断書、あるいは障害年金証書の写し、顔写真、マイナンバーがわかる個人番号カードか、通知カードと運転免許証やパスポートなどがあります。

代理人が申請する場合は、委任状や申請者本人の健康保険証といった代理権を確認する書類、個人番号カードや運転免許証といった代理人の身元確認ができる書類が必要です。

2.申請の流れ

取得の流れとしては、まず障害福祉担当窓口で精神障害者保健福祉手帳用の診断書の用紙を貰い、主治医や専門医に診断書を書いてもらいます。その後、市区町村の障害福祉担当窓口へ診断書を申請書、写真、マイナンバーなどと一緒に提出します。

こうして、1〜4ヶ月間の審査後に障害等級が決定され、精神障害者手帳を受け取ることができるのです。

経済的・精神的な不安を支える精神障害者手帳

精神障害を持つ人は日常生活や仕事に制約があり、経済的な負担や精神的な負担も大きなものがあります。精神障害者手帳によるサービスやサポートを受けることを考えてみてはいかがでしょうか。障害者雇用や税金の優遇や公共料金の割引などが用意されているので、これらを利用しないのはもったいないことです。

精神障害者保健福祉手帳を持つことでメリットこそあれデメリットとなることはほとんどありません。また、障害の程度が回復してきた場合でも、手帳の返却や更新を行わない選択も可能です。

早速、最寄りの自治体のホームページで手続きについて確認してみましょう。あるいは直接福祉担当窓口で問い合わせてみるのもいいでしょう。

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