児童発達支援管理責任者をわかりやすく解説|仕事内容・年収・資格取得の流れについて - 栃木県・群馬県の障がい者自立支援・共同生活支援|障がい者グループホーム ファミリー

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児童発達支援管理責任者をわかりやすく解説|仕事内容・年収・資格取得の流れについて

児童発達支援管理責任者をわかりやすく解説|仕事内容・年収・資格取得の流れについて

2022.02.21

福祉の仕事のうち、特に児童に関わる仕事として自動発達支援管理責任者があります。

児童発達支援管理責任者は2019年4月に資格要件や研修様式が変更になりました。

しかし、その内容が分かりにくいという人も多いようです。

「児童発達支援管理責任者」は放課後等デイサービスなどの障害児支援の施設において障害のある児童の自立を促進する役割を持つ資格です。この資格を取るためには実務経験を積んだうえで研修受講が必要となっています。

この記事では児童発達支援管理責任者の仕事内容、資格の取得の流れなどについて詳しく解説します。

児童発達支援管理責任者はどんな仕事をするのか?

障害のある児童が社計的に自立できるようにするのが児童発達支援管理責任者の役目です。家族や関係施設などとも密に連携をとり、個別支援計画の策定をするとともに現場職員への助言や指導も行います。

1.対象施設

支援の対象とする施設には、「通所系施設」と「入所系施設」に2分され、サービス内容や対象となる児童が異なります。そして、事業所毎に児童発達支援管理責任者を最低1名、常勤かつ専任で配置しなければなりません。

(1)通所系施設

児童発達支援(児童発達支援センターと児童発達支援事業類型のものがあります。)

基本的な日常生活の指導や、団体生活への適応訓練などの支援を行います。

対象となるのは、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援です。

(2)入所系施設 (入所系施設には福祉型と医療型とがあります。)

対象となるのは、知的障害児施設、第一種自閉症児施設、第二種自閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児療護施設、重症心身障害児施設です。

(3)訪問型の児童発達支援

重度障害のある児童の自宅に訪問して支援をします。

2.仕事内容

「個別支援計画の策定」および「アセスメントとモニタリング」という2つの大きな仕事があります。それぞれについて順番に説明していきましょう。

(1)個別支援計画の策定
個別支援計画は児童発達支援計画などとも呼ばれ、障害のある児童の療育と保護者への支援の基本方針となるものです。この計画で事業所としての支援コンセプトや達成可能な目標等を作成します。

サービス提供開始前の面談で、利用児童の状況を正確に把握し、次に保護者の望む支援を考慮して支援内容と到達目標を具体的に示します。そして現場職員との会議で出された意見を参考に計画原案の修正等を行うのです。

(2)アセスメントとモニタリング

アセスメントは、障害のある児童や保護者の要望を把握するために実施されます。要望を把握することによって個別支援計画の原案が作られるというわけです。

そのため、児童発達支援管理責任者が、児童や保護者と顔と顔を合わせての対話が行われます。自治体によってはオンラインによる対話でも可とされていますが、児童発達支援管理責任者の代理人による対応は原則として不可です。

更に、個別支援計画や課題の進捗度などをチェックする目的でモニタリングが行われます。最低でも6半年に1回以上行い、都度計画変更も行います。送迎やイベントといった日々の出来事を通じて保護者と意思疎通を図ることも大切です。そうしたことを通じて障害のある児童の現在の状況を的確に把握します。

児童発達支援管理責任者の平均年収について

厚生労働省の調査による、介護関係の職種の全国における毎月の給料の平均額を比較してみると、介護職員が24.6万円、生活相談員や支援相談員が24.3万円、介護支援専門員が27.1万円です。児童発達支援管理責任者は常勤で32.7万円となっています。

あくまでも平均額なので、勤続年数や役職のランク、資格の有無や種類などによっても違ってきますが、児童発達声援管理者は比較的高額と言えるのではないでしょうか。

さらに、児童発達声援管理者の事業所別の概算平均年収を見ると、児童発達支援が399万円程度、医療型児童発達支援が588万円程度、放課後デイサービスが330万円程度、保育所等訪問支援が566万円程度、医療型障害児入所施設が598万円程度となっています。

2019年に児童発達支援管理責任者は「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の対象となりました。従って、経験や技能によっては年収もさらに増えることもあるでしょう。これに加えて、諸手当、交通費を支給する事業所もあります。

保護者や関係機関と交渉を行うなど、大変責任の重い職種です。しかし、障害のある児童が発達していく様子や成長する喜びを感じることができる、やりがいがある職種と言えるでしょう。

児童発達支援管理責任者になるには?資格取得までの流れ

児童発達支援管理責任者になるための実務研修には大きく分けてルート①②③があります。

ルート①は、実務経験として相談支援業務を通算5年以上経験します。ルート②は、実務経験として直接支援業務を通算5年以上経験するのです。(例外として8年以上必要な場合もあります。)そして、ルート③は、国家資格が必要な業務を通算5年以上経験したうえで、さらに相談支援業務または直接支援業務を通算3年以上経験します。

その後はルート①、②、③ともに共通なのですが、基礎研修を受け、それからOJTを行い、さらにそれから実践研修を受けて初めて児童発達支援管理者として就業できるのです。さらに注意すべき点として就業してからも5年おきに更新研修を受ける必要があります。

なお、ルート①の「相談支援業務」とは、相談者が自立するための相談に応じ、アドバイスや指導などを行うことです。児発管になるには、対象となる事業所で相談支援業務を行った期間が5年以上、そのうち3年以上の期間が障害者や児童を対象とする必要があります。対象となる事業所は相談施設、相談支援事業、就労支援施設、福祉施設、教育機関、医療機関となります。

ルート②の「直接支援業務」とは、入浴、排泄、食事などの介護を行ったり、普通に日常生活を送ることができたり、就職したりするために必要な教育や訓練を行うことです。

児童発達管理責任者になるには、直接支援業務を行った期間が通算5年以上、そのうち通算3年以上が障害者や児童を支援するものでなければなりません。対象となる事業所は福祉施設、福祉事業、障害者雇用施設、医療機関、教育機関です。

ルート③の「国家資格等が必要な業務」とは以下の業務になります。
薬剤師、保健師、医師、歯科医師、歯科衛生士、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、栄養士、管理栄養士です。

上記の業務を通算5年以上行っている場合は相談支援業務あるいは直接支援業務のいずれかが通算3年以上でも可とされています。

なお、国家資格等が必要な業務を行った期間と相談支援業務または直接支援業務を行った期間は同時期となっていても問題ありません。

児童発達支援管理責任者(児発管)は障害児の保育や療育を支えるリーダー的存在

個々の児童の状況に応じた支援計画を策定したり、他の現場職員の指導をしたり、保護者の要望を聞いたりと児童発達支援管理責任者のやるべきことはたくさんあります。そして、長期におよぶ実務経験や研修をこなさなければこの資格を取得することはできません。

長い道のりですが、それだけその道のエキスパートとしての経験が備わっているということでしょう。障害児の保育や療育を支えるリーダー的な存在で、かつ責任のある職種とも言えます。待遇面も改善されてきていますが、何よりも児童の成長を実感することができる点や、本人や保護者から笑顔で感謝の言葉を受けることができる点にやりがいを感じさせられる職種と言うことができるでしょう。

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