就労定着支援とは?利用期間や料金目安、ジョブコーチとの違い - 栃木県・群馬県の障がい者自立支援・共同生活支援|障がい者グループホーム ファミリー

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就労定着支援とは?利用期間や料金目安、ジョブコーチとの違い

就労定着支援とは?利用期間や料金目安、ジョブコーチとの違い

2022.12.15

障害福祉サービスに、一般企業で働く障がい者が、いつまでも職場で働けるようにサポートする「就労定着支援」というものがあります。

分かりやすく言えば、特にこれから一般企業で働く予定がある障がい者の方や、現在一般企業で働いているけど、悩みや不安を抱えているといった方のためのサービスと言えるでしょう。

では、就労定着支援とジョブコーチとの違いは何なのでしょうか。
また、利用期間や利用料金はどうなっているのでしょうか。

就労定着支援とは?

一般企業で働く障害者は年々増えてきています。
そのため、日常生活や社会生活に関して、障害者が抱える課題も多くなってきました。

このように課題解決のニーズが高まったため、2018年4月に障がい者総合支援法が施行されました。
就労定着支援は、この法律にもとづく障がい福祉サービスの1つで、福祉サービスを提供する事業所などが、課題解決のニーズを把握し、解決に必要な支援を行うものです。

障がい者は、就労環境の変化などで、生活リズムや体調の崩れなどを起こすことが多々あります。

こうした一般企業で働く障がい者の生活面の問題を解決しようと、福祉施設、医療施設、あるいは職場や家庭などとも連携して、課題の解決をはかります。

ところで、就労定着支援とよく似た福祉サービスにジョブコーチがあります。
この2つはいったいどこが違うのでしょうか。

障がい者が働くことによって発生する生活の悩みごとを解決するための支援を、3年間就労移行支援事業所で受けることができるのが「就労定着支援」です。

一方、いろんな障がいの特性を理解したうえで、障がい者の能力開発を行い、職場に順応するための能力を開発するための支援をうけることができるのが「ジョブコーチ」です。
8カ月間、障がい者職業センターやハローワークでサービスを受けることができます。

厚生労働省の定める就労定着支援の利用料金の負担割合は、自治体負担が90%で、利用者負担が10%です。
前年度の世帯所得や自治体などによっても負担の上限額が異なります。

一方、ジョブコーチの場合は、利用者の費用負担はありません。

就労定着支援の支援内容

就労定着支援を受けることができるのは、就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援、自立訓練の各サービスを受けたことがある方、あるいは、生活介護の提供を受けたことがある方です。

職場での環境や生活リズムの課題を把握
まずは、障がい者が就労する際に生じる職場での環境面の課題や、生活リズムの乱れなどの課題を把握します。

課題解決のためのアドバイス
把握した課題の解決をするためのアドバイスを行い、障がい者が新しい職場で働くことが継続できるようにサポートします。

月1回の対面支援・雇用する企業への訪問
課題を解決するために、利用者への丁寧なヒアリングを行ったり、職場への定期的な訪問を行ったりします。
利用者に対しては、勤務の状況、改善点、企業側担当者に伝えたいこと、生活状況、働くにあたって困っていることなどをヒアリングします。
受け入れ側の企業の担当者に対しては、就労希望の障がい者に伝えたいことや確認したいこと、社員の教育状況、職場環境などをヒアリングし、就職先とのマッチングを行います。

本人や家族、雇用している企業や事業所と連携・サポート
生活をささえている家族や、受け入れている企業を訪問したり、医療機関や福祉機関などの関係者と連携を取ったりして、状況を共有し、サポートにつなげます。

就労定着支援の支援はどこで受けられる?

就労支援事業所に指定される要件は、これまでに就労・定着支援を行ったことがある事業所です。

さらに、一般事業所の場合、就職した利用者が過去3年間に平均して1人以上存在することが要件です。
また、開設して2年以下の事業所の場合、一般事業所に就職できた方が3人以上いることが要件になります。

よって、事業開始2年であるため就労定着支援の指定を受けられないという事業所もあるでしょう。
そういった事業所で支援を受けている方は、他の指定事業所で就労定着支援を受ける必要があります。

就労移行支援を実施している事業所の取り組みについて説明します。

1.就労移行支援事業所
障がい者が一般企業で働きたい場合、就労に必要な知識や能力を身につけさせるための支援を受けることができ、全国に3,000カ所以上あります。

2.地域障がい者職業センター
障がい者に対して専門的な職業リハビリテーションサービスを行い、事業主に対して障がい者雇用に関する相談や援助、地域の関係機関への助言や援助なども行っています。
各都道府県に最低1カ所設置されています。

3.地域障がい者職業センター
働きたいと考えている障がい者を対象者として、就労や生活への指導や助言、職業訓練などを行い、「雇用」「保健」「福祉」「教育」などの関係機関とも連携しています。

運営元の多くは社会福祉法人やNPO法人などで、国各地の都道府県で複数のセンターが設置されています。

4.民間企業
民間の一般企業が、障害者を採用し、業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員が配置されている場合、助成金という報酬を受けることが可能です。
助成金の計算法方法は、対象労働者数1人につき最大4万円で、6カ月ごとに給付されます。

しかも、最大で2年間、対象労働者が精神障がい者の場合は最大3年間の支給が可能です。

5.その他の団体
以下の事業所も就労定着支援を行います。(期間は半年間)
・自立訓練事業
・生活介護事業所
・就労継続支援A型事業所
・就労継続支援B型事業所

就労定着支援の詳細は利用している事業所で確認しましょう。

障がい者が就職できたとしても、仕事がうまくいかず体調を壊してしまうなどといった事例は消えることがありません。
就労定着支援のニーズはますます高まっているようです。

現在利用している就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の事業所でスタッフに詳しい内容を聞いてみましょう。

ホームページなどで就労定着支援を行っている事業所を調べてみるのもいいでしょう。

指定特定相談事業者に相談するのも効果的です。
介護サービスにおけるケアマネージャーともいうべき存在であり、どのように支援サービスを受けたらいいのかを計画表を使って解説してくれます。

あるいは、自治体や事業所が申請をサポートしてくれることもありますので、自治体の窓口や事業所に相談するという方法もあるでしょう。

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