障害者グループホームとは?サービス内容や入居条件、入居までの流れ - 栃木県・群馬県の障がい者自立支援・共同生活支援|障がい者グループホーム ファミリー

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障害者グループホームとは?サービス内容や入居条件、入居までの流れ

障害者グループホームとは?サービス内容や入居条件、入居までの流れ

2021.04.21

グループホームとは、障害者総合支援法が定める「障害福祉サービス」のひとつで、障害者が共同生活を行ううえで介護や日々の生活上の支援を受けることができる施設のことです。ここでは、グループホームの施設概要、サービス内容、入居可能な人、入居までの段取りについて調べてみましょう。

グループホームとはどんな施設?

グループホームには、「認知症対応型共同生活介護」を目的とした認知症のためのものもありますが、ここでは障害者のためのグループホームに限定して見てみましょう。

グループホームは、入居者に対し、障害者総合支援法による「障害福祉サービス」のひとつである「共同生活援助」を行います。具体的には、入浴、食事などの介護や生活相談などを行います。自分の住む地域のグループホームに入居することになり、地元に密着した形で生活を続けることができます。

高齢化に伴い、グループホームの経営が静かなブームとなっていますが、儲からないし赤字になるのではないかという意見もあるでしょう。しかし、厚生労働省による補助金による支援もあり、施設数は増加しつつあるのです。

ところで、グループホームとよく混同されるものとして老人ホームがあります。老人ホームには特別養護老人ホームと有料老人ホームの二つがあるのです。特別養護老人ホームの方は自治体が運営する施設であり費用は比較的安いのですが、原則要介護3以上の人が入居条件になり、それ以下の障害者は入れません。一方、有料老人ホームの方は自立・要支援1~要介護5といった幅広い範囲で入居が可能となります。

グループホームでは、自分で買い物・調理・清掃などを行いますが、有料老人ホームでは日常作業は自分では行わず、介護職員にやってもらうのです。グループホームはこれまでの家庭生活の延長ですが、有料老人ホームはどちらかと言うと宿泊施設にいるような感じですね。そのほか、グループホームと老人ホームは、介護職員の人員配置基準、介護体制、医療体制の違いがあります。

グループホームはどんなサービスを受けられる?

グループホームには、障害支援区分が重い人のために、世話人や生活支援員などのスタッフから介護サービスを受けることが可能な「介護サービス包括型」と、委託した介護事業者のサービスを受けることが可能な「外部サービス利用型」と、昼夜問わず支援を受けることが可能な「日中活動サービス支援型」、さらに、グループホームの近くにワンルームマンションなどを借りて一人でルーム暮らしをする「サテライト型」の4つがあります。「サテライト型」は夜勤がある人などに向いていますね。

グループホームには戸建て、賃貸マンション、公営アパートなどいろんな種類のものがあります。原則3年間の入居期間です。グループホームの入居者数は、新規オープンした施設では2名から10名、すでに提供されている施設では2名から20名です。自部屋以外にも、浴室、食堂、共同スペースがあり、入居者はプライバシーが保護されたうえでお互いのコミュニケーションをはかることができます。

また。費用面でも障害福祉サービス利用料の1割負担が原則ですし、収入に応じた上限額も設定されています。また、市町村民非課税世帯や生活保護世帯を対象に障害者一人あたり1万円を上限とした給付金が支給されるのです。

グループホームでは、まず、障害者の自立を目的として、サービス管理責任者が「個別支援計画」を作成します。この計画書に従ってサポートが行われるのです。たとえば、生活支援員が食事の支給または障害者の食事づくりの支援を行います。また、世話人が健康面の管理や金銭面のサポート、各種相談、トラブルがあった場合の緊急対応などを行うのです。

そして、グループホームでは障害者たちがお互いのコミュニケーションを深めるための各種イベントも行われます。くわえて、清掃など地域のボランティア行事にも参加することにより、近隣の地域住民との交流もはかるのです。

グループホームを利用できる人・入居条件

このように障害者の自立を目指すグループホームの利用ができる人やどのような入居条件があるのかを確認してみましょう。

障害者総合支援法に定められる「障害者」に該当する人が対象となります。具体的には、知的障害者・身体障害者・精神障害者・難病患者といった人たちです。とりわけ、知的障害や統合失調症といった精神障害者の利用が多いのです。身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳を持っていることが条件になります。一般的に、自治体から障害者支援区分が1~6に認定される必要があるのです。

ところで、何歳まで入居可能なのでしょうか。65歳未満の「身体障害者」、あるいは65歳未満で障害福祉サービスを受けたことがある人とされています。しかし、グループホームによって入居条件は若干異なります。

サポートを受けながらも共同生活を送ることができる障害者が入居できる資格を持つというわけです。つまり、一人暮らしが心配な人、ゆくゆくは自立をめざしている人、仕事を持っている人、あるいはこれから働きたいと思っている人、介護施設や病院から退去して地域で暮らしていきたいと思っている人のために設けられた施設ということですね。

グループホームで生活する障害者の中には、毎日職場へ通勤している人もいますし、「就労移行支援」を受けながら求人のある企業への就職をめざしている人もいるのです。さらに、「地域活動支援センター」などを活用して創作活動や社会交流を行っている人もいます。

グループホームを利用するまでの流れ

では、いつからグループホームに入居ができるのでしょうか。グループホームを利用するための手続きの流れを確認してみましょう。

入居するグループホームの選定を始めに行います。最寄りの自治体の障害保健福祉担当や、障害福祉サービスの相談支援事業所に問い合わせて、自分に適したグループホームを探すのです。ホームページなどで空き条件一覧などを公開している自治体もありますし、民間の運営する福祉情報サイトなどからでも探すことができます。

入居可能な障害者の受け入れ数も施設によってさまざまですし、男性専用、女性専用のものもあるので、事前に確認しておくのがいいでしょう。時間があれば見学に行ってみるのもおすすめです。お好みのグループホームが決まったら、障害福祉サービスの支給申請を行います。その後、自治体による障害支援区分の認定を受けるのです。そして、自治体からサービス利用にかかる給付決定を受け、受給者証を受け取ります。

さらに、「サービス等利用計画」を作成するためのサービス管理責任者のヒアリングや、施設の利用契約の締結を行うのです。このような流れを踏むため、グループホームの選定から障害者が入居できるまで1~2カ月程度かかることもあります。グループホームと契約締結が完了すれば、生活道具を持ち込んで入居となり、晴れてグループホームでの生活がスタートとなるのです。

グループホーム利用時の1日の流れ

グループホームでの障害者の具体的な1日の生活の流れを見てみましょう。朝は5:00~7:00に起床します。働いている人は8:30くらいまでに着替えたりして出勤の準備をして、グループホームを出るのです。 8:00~16:30くらいまで日中活動となります。会社に勤務している人は会社で仕事を行います。仕事に出かけない人は、ホーム内でスタッフと一緒に調理したり、清掃したりといった自立訓練プログラムに従った活動を行うのです。また、この時間帯でいろんな用事を済ませます。

16:30~18:00くらいまでは自由時間となり、くつろいだり、入浴したり、翌日の準備をしたりするのです。18:00~22:00までは夕食や入浴、自由時間となります。そして22:00に消灯です。就寝前に薬を飲む必要がある人にはスタッフがサポートします。

正しく理解し、自立の第一歩を踏み出しましょう

グループホームは、障害者が共同生活を行うための支援を受け、退去の際には自立して生活することができるための福祉施設です。一人暮らしが不安だった人もここでいろんな体験を通じて自立できるようになって卒業していきます。グループホームの入居条件やメリット、デメリットを正しく理解し、家族やケアマネと相談して自分に最適のグループホームを選択して自立の第一歩を踏み出すこととしましょう。

障害者グループホーム「ファミリー」では、障害をお持ちの方とそのご家族の生活を守る自立支援・共同生活支援を行っています。男女別棟・365日夜間支援があり、安心してお過ごしいただけます。栃木県宇都宮市・群馬県前橋市・群馬県太田市で障害者グループホームをお探しでしたら、ぜひご検討ください。

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