ホーム > ニュース > 日中支援型グループホームとは?他の障害者グループホームとどう違う?
2021.04.30
グループホームとは障害の程度が比較的軽い人が数人で生活や健康管理面でのサポートを受けながら、マンションやアパート、戸建てなどの住宅で共同生活を行うことです。
介護サービスには、「介護サービス包括型」、「外部サービス利用型」、「日中支援型」と大きく3つのものがあり、この中でも日中支援型は最も新しいもので、2018年に障害者の重症・高度化に対応するために開設されたものです。厚生労働省による入居者への家賃補助金制度もあり、ますます入居者は増えるとともに日中支援型グループホーム事業への参入業者も増加しています。ここでは、日中支援型グループホームと他のグループホームとの違い等について見ていきましょう。
目次
グループホームには3つの種類があります。それぞれ利用する人や提供されるサービスに違いがあります。いったいどのような違いがあるのでしょうか。グループホームの種類ごとに順番に見ていくこととしましょう。
食事の支援などをグループホームのスタッフが提供します。ここでは重度の障害者の利用が多いのが特徴です。夜間や休日を中心にサービスが提供されます。具体的には、食事・入浴・トイレなどの介護、洗濯・掃除・料理等の家事、日常生活・社会生活上の相談・助言、就労先や自立支援協議会等関連組織との連携、その他日常生活における助言などが行われます。
食事などの生活支援をグループホームのスタッフだけではなく、外部事業者などに委託したスタッフによる訪問介護も含めて対応するものです。比較的軽い障害をもつ人の利用が多いのが特徴です。夜間や休日を中心にサービスが提供されます。具体的には、食事・入浴・トイレなどの介護、日常生活・社会生活上の相談・助言、就労先や自立支援協議会など関連組織との連携、その他日常生活における助言などが行われるのです。
障害者の重度化・高齢化に対応するために、2018年に創設された24時間サービスを提供することができるものです。昼夜問わず、障害者の状況や体調などに応じたサービスを行うため、グループホームのスタッフの人員配置も他のグループホームよりも多い人数となっていますし、間取りや設備等の設備基準も他にくらべて厳しくなっています。
さて、ここでグループホームのスタッフについて見てみましょう。「管理者」とは業務全体の管理を行う人で「サービス管理責任者」とは入居者との面談に基づき個別支援計画の策定などを行う人です。「世話人」とは金銭管理、健康面の管理、日常雑務などのサポートを行う人で「生活支援員」とは生活相談や入浴などのサポートを行う人になります。これらスタッフの報酬面では、特に日中支援型の場合、入居者の重要化や高齢化にともなって報酬単価も引き上げられつつあるのです。
日中支援型グループホームの特徴とメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
全タイプ共通ですが、グループホームは障害者が独り立ちできることを目的としています。あらゆる身の回りのことについてサポートしてもらうのではなく、一人一人の支援計画に沿従って適正なサポートを受けながら自立できる範囲を増やしていくのです。自分でできることが増えることによって、入居者は自信をもって自立した生活を取り戻すことができます。
これも全タイプ共通ですが、グループホームには、共同の食堂などで他の人といっしょに食事等ができるので、日々の生活のなかでおのずと交流のチャンスが増えるのです。さらに、レクリエーションを定期的に開催したりするので、そこに参加して住居者同士のコミュニケーションを深めることもできます。さらに、地域の清掃活動などに参加することもあり、そこで地域住民とも交流をはかることもできるのです。
これは日中支援型に特化したメリットです。昼夜問わずいつでも常駐スタッフによりサポートを受けられます。お金の管理や、安全管理が苦手、料理ができないといった利用者一人一人の悩みを解決するサポートがスタッフにより行われるのです。利用者ごとに個別に作られた支援計画は常にアップデートされブラッシュアップされていきます。支援を満足に受けらないとか支援を受けすぎて自分では何もできなくなってしまったなどということはありえません。
これも日中支援型に特化したメリットです。緊急の入居者対応のために短期間入居ができる住居をグループホームの近くに設け、地域で暮らす障害者の一時的な宿泊施設を用意しています。これによって、障害者の通勤等による施設からの地域移動や地域生活を続けること、地域における生活のサポートといった点に今後重要な役割が期待されています。
グループホームを利用できる人に条件はあるのでしょうか。また、いつまで利用ができるのでしょうか。
原則として18歳以上の障害支援区分を定められた身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者)、難病患者に指定を受けていることがグループホームを利用できる要件となっています。しかし、必要性が認められた15歳以上の人でも利用は可能です。また、身体障害者の場合には65歳未満か、65歳未満で障害福祉サービスを受給した経験がある人に限られます。なお、「日中サービス支援型」の入居者の場合は終日介護が必要な重度の障害のある人や高齢になった障害者の利用が多くなっていますね。
グループホームは原則として入居期間に制限はありません。しかし3年などの期限を設けて更新が必要としている事業所もあります。さらに、「滞在型」という入居期間の制限がないものと、「通過型」という入居期間を定めて一人暮らしへの移行をめざすものとに分けて提供している精神障害者向けのグループホームもあります。
グループホームを利用するための申請方法や手順はどうすればいいのかも気になるところですね。
障害福祉サービスには「訓練等給付」と「介護給付」および「地域生活支援事業」といった給付がありますが、「訓練等給付」となるのがグループホームです。「訓練等給付」を利用するためには、まずは最寄りの自治体の福祉課等に「サービスの利用申請」を提出する必要があります。その後「サービス利用計画書」が作成されるのです。そうして自治体から支給決定の通知がされ、受給者証を受け取ることができます。しかし、この時点で自動的にサービスを受けられるわけではありません。受給者証を持参して、希望するグループホーム事業所と利用の契約を交わす必要があります。
サービス等利用計画の作成、市町村の支給決定、受給者証交付といった手続きに加えて、障害支援区分の判定をされておくことも必須です。これは市町村審査会の総合的な判定を踏まえて市町村長が認定を行うもので、長い場合は一月ほどの期間がかかります。
なお、グループホームのご利用方法についてさらに詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。障害者グループホーム「ファミリー」では、障害をお持ちの方とそのご家族の生活を守る自立支援・共同生活支援を行っています。男女別棟・365日夜間支援があり、安心してお過ごしいただけます。栃木県宇都宮市・群馬県前橋市・群馬県太田市で障害者グループホームをお探しでしたら、ぜひご検討ください。
栃木県・群馬県の障害者グループホーム ファミリー