ホーム > ニュース > 障害者控除とは?受けられる優遇措置や控除額の計算方法について
2021.06.28
障害者控除とは何でしょうか。これは、本人が障害者である場合や生活を共にする配偶者や扶養親族に障害者がいる場合、税制上の優遇を受けられるという制度のことです。障害のある人の負担を障害のない人の負担よりも軽くするため、所得額から一定額が控除されるために設けられたものです。この稿では障害者控除とは何なのか、どんな人が控除の対象となるのか、申請方法、算計算方法の例などについても解説していきます。
目次
収入から必要経費などを引いた額を所得と言い、課税の対象となるものです。課税額を計算するときに、納税者の状況に応じて税負担を軽減するために一定額を課税額から除くことが可能な税制における優遇措置を所得控除といいます。所得控除としては、配偶者控除や扶養控除、医療費控除などがありますね。
「障害者控除」とは、本人や同一生計配偶者・扶養親族が障害者である場合、一定額が所得額から差し引かれるという特典のことです。障害者控除は、所得税や住民税のほかにも相続税にも適用されています。さらに扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を持つケースでも適用されていますね。なお、「同一生計配偶者」とは、青色申告の事業専従者等を除く納税者の配偶者でその納税者と生計を共にする人のうち、合計所得金額が48万円以下(令和二年以降)である人のことを言います。
障害者控除を受けることができるには下記のいずれかに該当する必要があります。障害が特に重いと判断される場合は特別障害者の場合は、通常の障者控除よりもさらに大きな控除額となるのです。
所得税と区民税はそれぞれの障害者控除額は次のとおりです。
【障害者】所得税が27万円、住民税が26万円 【特別障害者】所得税が40万円、住民税が30万円 【同居特別障害者】所得税が75万円、住民税が53万円 (2019年9月時点)
特に障害が重い場合を「特別障害者」と言い、控除対象配偶者または扶養親族であって、かつ特別障害者であり、納税者自身か配偶者か生計を共にする親族のどちらかといつも同居をしている人のこと「同居特別障害者」と言います。控除額もそれぞれ異なっています。
そして、障害者を雇用している事業者の特例として、青色申告を行っている個人事業者や法人では、一定以上の人数の障害者を雇っている場合は、一定の機械装置や工場用の建物等の減価償却費の割増償却が認められます。
所得税は年収に応じた所得を基準とした累進課税です。所得税の減免額は算控除額および税率から算定可能。以下に所得税の税率表を示します。 ちなみに住民税では税率は一律10%です。
では、いろんなケースの計算シュミレーションを行ってみましょう。
まずは1人世帯で、所得が350万円で本人が精神障害者保健福祉手帳3級の場合です。
350万円の所得額の場合、所得税の税率は20%です。控除額×税率で減免金額が算定されます。ここでは、「障害者」区分となるため27万円の所得税および26万円の住民税が控除されますね。住民税は一律10%となっています。
所得税では27万×5%=1万3500円 住民税では26万×10%=2万6000円
続いて所得金額が350万円の人が障害者の家族を一人扶養している場合はどうでしょうか。
所得が350万円なら、所得税率は20%です また、1人障害者である家族を扶養している場合には27万円の控除が可能です。住民税は一律10%となっています。
所得税では27万×20%=5万4000円 住民税では26万×10%=2万6000円
では、所得額を320万円で配偶者が同居特別障害者の場合はどうでしょうか。
この金額の所得税の税率は10%。75万円が同居特別障害者の控除額です。住民税は一律10%となっています。
所得税では75万×10%=7万5000円 住民税では53万×10%=5万3000円
障害者控除の手続きはどのようにすればいいのでしょうか。
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。この申告書には対象者の障害の状況を記入が必要です。一般的には年末調整の時期に提出となります。あるいは自分で個人事業主のように確定申告によって申請することも可能です。
確定申告で申請します。納税者の氏名や控除額といった必要な事項を確定申告書に記載します。
共通する注意点として、いずれの手続きを選択した場合でも障害者控除は、納税者が自分で申告をすることによってはじめて受けることができます。また、障害者であることをチェックするため、障害者手帳の種類や番号などを記入する必要はありますが、添付書類として障害者手帳提出の必要はありません。また、障害者控除はいつの時点で判断されるのかというと、その年の年末時点になります。前年以前の過去に遡及しての適用は認められていません。前年以上さかのぼっての申請はできないのです。
税金のこととなると苦手だとかコピーをとるのが面倒だとか言ったりして敬遠したくなるものです。しかし申請方法自体はそれほど難しいものではありません。障害者控除の減免額は思ったより高額ですし、毎年くり返されることなので、生活する上では経済的に大きな負担軽減となります。ぜひこういった制度を活用しましょう。e-taxといったもののやり方がわからないとか、書類の書き方や何を添付すればよいのかわからないとか、いつまでに申告しなければならないのかわからないなとか、不明点があったら国税庁の相談窓口や最寄りの税務署へ問い合わせてみましょう。
なお、障害者グループホーム「ファミリー」では、障害をお持ちの方とそのご家族の生活を守る自立支援・共同生活支援を行っています。男女別棟・365日夜間支援があり、安心してお過ごしいただけます。栃木県宇都宮市・群馬県前橋市・群馬県太田市で障害者グループホームをお探しでしたら、ぜひご検討ください。
栃木県・群馬県の障害者グループホーム ファミリー