障害者控除のわかりやすい解説!優遇措置や控除額の計算方法について - 栃木県・群馬県の障がい者自立支援・共同生活支援|障がい者グループホーム ファミリー

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障害者控除のわかりやすい解説!優遇措置や控除額の計算方法について

障害者控除のわかりやすい解説!優遇措置や控除額の計算方法について

2024.06.25

こんにちは。栃木県・群馬県の障害者グループホーム「ファミリー」編集部です。

障害者控除とは、障害のある人や家族が利用できる制度です。所得税や住民税などの税金の負担を抑えられるものです。障害者控除を受けるには手続きが必要なため、この記事で詳しく解説していきます。

障害者控除とは?

障害者控除とは、所得税や住民税などの税金を軽減するための制度です。納税者自身、配偶者、または扶養親族が障害者である場合に適用されます。

どんな人が対象になるのか?

  • 精神障害者保健福祉手帳1級~3級をお持ちの方
  • 身体障害者手帳1級~6級をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 上記に準ずる方

障害者控除を受けることができるには下記のいずれかに該当する必要があります。障害が特に重いと判断される場合は特別障害者の場合は、通常の障者控除よりもさらに大きな控除額となるのです。

  1. 精神障害のため自分で行った行為の結果、何らかの法的な責任が生じることを認識できる能力がない常況の人
  2. 児童相談所、精神保健指定医などから、知的障害者であると判定された人
  3. 精神障害者保健福祉手帳や愛の手帳の交付を受けている人
  4. 身体障害者手帳に、記載されている人
  5. 精神か身体に障害を持ち、しかも満65歳以上の人で、上記(1)、(2)または(4)の該当者に準ずるものとして障害者控除対象者認定書の発行を受けている人
  6. 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
  8. その年の年末最終日現在、連続して6カ月以上にわたって身体の障害のため寝続けたままの状態で、要介護の場合

障害者控除で受けられる優遇措置

所得税と住民税はそれぞれの障害者控除額は次のとおりです。

【所得税】

  • 障害者: 27万円
  • 特別障害者: 40万円
  • 同居特別障害者: 75万円

【住民税】

  • 障害者: 26万円
  • 特別障害者: 30万円
  • 同居特別障害者: 53万円

特に障害が重い場合を「特別障害者」と言い、控除対象配偶者または扶養親族であって、かつ特別障害者であり、納税者自身か配偶者か生計を共にする親族のどちらかといつも同居をしている人のこと「同居特別障害者」と言います。控除額もそれぞれ異なっています。

そして、障害者を雇用している事業者の特例として、青色申告を行っている個人事業者や法人では、一定以上の人数の障害者を雇っている場合は、一定の機械装置や工場用の建物等の減価償却費の割増償却が認められます。

障害者控除の控除額の計算方法

所得税の場合、控除額 x 税率 = 減免額となります。

計算例

  • 年収350万円で、本人が障害者控除対象者
  • 所得税: 27万円 x 20% = 5万4000円
  • 住民税: 26万円 x 10% = 2万6000円
  • 年収350万円で、扶養家族に障害者控除対象者
  • 所得税: 27万円 x 20% = 5万4000円
  • 住民税: 26万円 x 10% = 2万6000円
  • 年収320万円で、配偶者が同居特別障害者
  • 所得税: 75万円 x 10% = 7万5000円
  • 住民税: 53万円 x 10% = 5万3000円

障害者控除の手続きについて

1.会社員の場合

・勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出

勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。この申告書には対象者の障害の状況を記入が必要です。一般的には年末調整の時期に提出となります。あるいは自分で個人事業主のように確定申告によって申請することも可能です。

2.個人事業主の場合

・確定申告で申請

確定申告で申請します。納税者の氏名や控除額といった必要な事項を確定申告書に記載します。

 

注意事項

  • 障害者控除は、納税者自身が申請する必要があります。
  • 障害者手帳の種類や番号などを記入する必要はありますが、提出は不要です。
  • 適用は毎年年末時点、過去への遡りは不可です。

いずれの手続きを選択した場合でも障害者控除は、納税者が自分で申告をすることによってはじめて受けることができます。また、障害者であることをチェックするため、障害者手帳の種類や番号などを記入する必要はありますが、添付書類として障害者手帳提出の必要はありません。また、障害者控除はいつの時点で判断されるのかというと、その年の年末時点になります。前年以前の過去に遡及しての適用は認められていません。前年以上さかのぼっての申請はできないのです。

障害者のための経済的支援を適切に利用しましょう

障害者控除は、障害者の方の経済的な負担を軽減するための重要な制度です。申請方法は難しくありませんので、ぜひ活用しましょう。

税金のこととなると苦手だとかコピーをとるのが面倒だとか言ったりして敬遠したくなるものです。しかし申請方法自体はそれほど難しいものではありません。障害者控除の減免額は思ったより高額ですし、毎年くり返されることなので、生活する上では経済的に大きな負担軽減となります。ぜひこういった制度を活用しましょう。e-taxといったもののやり方がわからないとか、書類の書き方や何を添付すればよいのかわからないとか、いつまでに申告しなければならないのかわからないなとか、不明点があったら国税庁の相談窓口や最寄りの税務署へ問い合わせてみましょう。

さらに詳しく知りたい方へ

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