2022.07.14
支援や介護が必要で、通院が困難な人がいる場合、その家族はいろいろと不安がつのります。
自宅にいながら専門家から介護の支援やアドバイスを受けることができないものでしょうか。
ところで、居宅療養管理指導という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
この言葉の意味は、支援や介護が必要な人の自宅に管理栄養士や医師などが訪問し、健康管理や療養に関する指導やアドバイスを行なうサービスのことです。
では、この居宅療養管理指導とは実際にどのようなことを行っているのでしょうか。
目次
管理栄養士や医師といいた人が、サービス受給者の自宅を訪れて、健康管理や療養に関する指導やアドバイスなどを行うことを「居宅療養管理指導」と言います。
利用者の置かれている環境や心身の状況をチェックし、介護が必要な人が自宅にいながら効果的な療養生活がおくれるようにします。
居宅療養管理指導の職種としては以下のものがあります。
1.医者・歯科医師の管理指導 介護が必要な人の自宅を医師や歯科医師が訪問し、精神や肉体面のチェックおよび療養環境のチェックを行い、改善や指導、アドバイスが行われるのです。
また、居宅介護サービス利用方法の指導やアドバイスも行います。 さらに、ケアマネジャーが作成するケアプランの策定に必要な情報を医師が提供することもあるのです。
2.管理栄養士の管理指導 医師の指示のもと、管理栄養士は支援や介護が必要な人に対して、食事制限を把握し、自宅で直機的に食事制限が行えるようわかりやすく具体的なメニューを提案します。
飲みこみやすい食品や低栄養のアドバイスや相談、食事制限の指導など、管理栄養士の指導内容は広範囲です。
3.薬剤師による管理指導 薬剤師は服薬の指導と管理を、医師などの指示に従って行うことができます。
高齢者は複数の医療機関を受診していることもよくあるため、薬の飲み間違いも多いようです。 薬剤師が複数の医療機関の処方薬を点検し、正しく服用するように指導や管理を行ないます。 また、居宅介護支援事業者であるケアマネジャーが作成するケアプランの策定にも協力するのです。
4.歯科衛生士による管理指導 訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に従って、歯科衛生士は介護や支援が必要な人の自宅を訪問し、入れ歯や歯磨きや洗浄方法を指導します。
居宅療養管理指導者を活用するメリットはどういった点でしょうか。
利用者・家族の負担を軽減できる 日本では、高齢化が進んで、病気や障害を持ちながらも住み慣れた自宅で生活をしたいという人もますます多くなるでしょう。 そのため、一人暮らしの高齢者や高齢者の夫婦のみの家庭が増えてくる一方です。
支援や介護が必要な高齢者を持つ家族の負担を軽減すためにも居宅療養管理指導のニーズが高まっています。
ピンポイントで必要なサービスが受けられる 緊急事態が生じるまでは、通院して治療を受けることをついつい引き延ばしてしまいがちです。
専門家により病気の進行具合をチェックしたり、栄養バランスを調整するアドバイスを受けたりすることが可能です。
病気の進行具合によっては、医師や歯科医師に引き継ぐこともあります。 また、管理栄養士や歯科衛生士などから、1人1人の悩みに応じた的確なアドバイスを受けることができます。
専門家によるより適した介護サービスが受けられる ケアマネジャーをはじめとする専門家による最適な介護サービスを享受できます。 医師などが独断で診療することはなく、診察の結果を反映するようケアマネジャーにケアプランのアップデートを促します。
専門家と居宅介護支援事業者の連携によって、身体の状態に最適な介護サービスを受けることができるというわけです。
一方、デメリットの方はどうでしょうか。
利用回数に制限がある まずは、1カ月間に何度も利用ができないことです。 また、1度利用したら間隔をおかなければなりません。
医師・歯科医師、管理栄養士は2回までです。 診療所や病院に所属する薬剤師は2回までですが、薬局に所属する薬剤師なら4回までとなります。
医療行為を受けることができない 支援や介護が必要な人が、その人なりの自立した生活を送ることができるようにするのがこのサービスの目的です。 医療行為を行うことはできず、医療行為が必要になった場合は、往診や訪問診療といった別のサービスを利用する必要があります。
医師または歯科医師の指示が必要 歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士はケアマネ―ジャー抜きで居宅療養管理指導を行うことができません。 必要だと思っても、医師または歯科医師等、あるいはケアマネージャーの指示が必要なのです。
居宅療養管理指導を利用するための条件はどうなっているのでしょうか。
居宅療養管理指導を受けるためには、介護認定で「要介護1以上」で、65歳以上であることが条件です。 しかし、1人で通院することができないと医師が判断した場合は、例外として利用することができます。
なお、要介護1~5でなくても、要支援1または要支援2の人でも、宅療養管理指導と類似する居宅サービスの「介護予防居宅療養管理指導」を利用できます。
支援や介護が必要な人の自宅に月1回以上訪れていることが算定要件です。 要件を満たしてしていないと算定できない場合もあります。
また、薬局は医療保険と介護保険の保険点数が異なるので注意が必要です。
基本的に介護報酬単価の10%~30%が費用負担になりますが、訪問指導する職種によって単価は異なります。
また、他のサービスで介護保険の支給限度額を使い切っていても、訪問限度回数を超えなければ10%~30%の負担で利用可能です。
さらに、異なる職種の組合せも、それぞれの職種で決められた回数内なら組み合わせも自由になります。
※2021年4月現在の金額です。
※利用料金以外、診察や検査、投薬などの医療費が必要です。
※訪問1回、1割負担の場合の各職種の利用料金の目安です。
※上記の料金は、訪問限度回数内での料金であり、単一建物内に住んでいるものとします。
ここで述べてきましたように、居宅療養管理指導は、支援や介護が必要な家族を持つ人にとっては大変ありがたいサービスです。
通院の必要もなく、医療をともなう介護の方法、利用者に合った食調理方法などのアドバイスを受けられるというメリットがあります。
一方、医師や歯科医師による医療行為を受けることができないというデメリットがあります。
居宅療養管理指導以外にも、類似する訪問サービスとして、往診・訪問診療・訪問介護といったものも存在するのです。
支援や介護が必要な家族の希望を聞きつつ、体調をしっかり把握することで、最適なサービスを選択するようにしましょう。
日々の家族の介護に不安や疲労を感じた場合は、まずは、ケアマネジャーに居宅療養管理指導の利用について相談してみるのもいいのではないでしょうか。
なお、障害者に対する支援・サポートは今回ご紹介した居宅療養管理指導以外にも様々なものがあります。障害者グループホーム「ファミリー」では、障害をお持ちの方とそのご家族の生活を守る自立支援・共同生活支援を行っています。男女別棟・365日夜間支援があり、安心してお過ごしいただけます。栃木県宇都宮市・群馬県前橋市・群馬県太田市で障害者支援・サポートをお探しでしたら、ぜひご検討ください。
栃木県・群馬県の障害者グループホーム ファミリー