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療育手帳とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

療育手帳とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

2021.10.12

「療育手帳」とはいったいどのような手帳なのでしょうか。

たまにテレビや日常会話などで耳にすることがあります。「障害者手帳」と紛らわしい名前ですが、両者は違うものなのでしょうか。
そして、どんな人のためのもので、どうすれば取得できるのでしょう。この手帳を持つことで得られるメリットはどういった点があるのでしょうか。
この記事では、療育手帳とはどんな手帳なのか、そのメリットやデメリットはどのような点なのか、申請方法はどうするのかを中心に詳しく解説していきます。

療育手帳とは?

療育手帳とは知的障害児や18歳以上の知的障害者のための手帳です。
発達障害の人でも療養手帳は取得できる可能性があります。発達障害の人で療育手帳の取得ができなかった場合でも、自治体の担当窓口に相談すれば精神障害保健福祉手帳を取得できることもあります。

療養手帳のねらいは、親も含めた知的障害者への指導や相談などの支援を一貫して行うことです。
療育に関する指導や相談を行った際に手帳に記録して各機関に提出されます。そのため、これまでどのような指導や相談がなされたのかが共有され、その後の指導やアドバイスを行う際の参考となるのです。

身体障害者手帳、あるいは精神障害者保険福祉手帳と療育手帳の異なる点は、身体障害者手帳は身体の疾患がある人に与えられるもので、精神障害者保険福祉手帳は精神疾患のある人に与えられるものです。そして、これらは法律に基づくものです。
一方、療育手帳は知的障害がある人のためのものになります。法律によるものではなく厚生労働所からのガイドラインに基づくものです。療育手帳は自治体ごとの要網に従って発行されます。さらに、判定基準や障害の程度を表す等級や申請方法も身体障害者手帳などとは異なっているのです。

療育手帳で受けることができるサービスも自治体によって違いがあります。また手帳の名前も自治体毎に異なっており、愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳などと呼んでいます。

療育手帳のメリット・デメリット

療養手帳のメリットを説明します。

メリット

1.受給者の証明となる
福祉サービスを受けることができることの証しとなるのが療養手帳です。支援を受けるためには手帳を持っていることを示す必要があります。障害者手帳のように病院で診断書や意見書の発行をしてもらう必要がないので手続きも比較的簡単です。

2.就労支援を受けることができる
就労支援とは働くことが困難な人を支援するための制度です。療育手帳によって障害者雇用枠での就職や仕事を行う上での配慮を受けやすくなります。さらに、職業訓練といった就労移行支援や、働く機会を提供する就労継続支援、長期間働けるようにする就労定着支援などといった働くための全般的なサポートを受けることが可能です。

3.生活上の支援を受けることができる
外出時や日常生活の支援といった生活上の支援が得られます。また、入所施設やグループホームといった生活する場所の支援も受けることも可能です。

4.税金の優遇などを受けることができる
所得税や住民税などの税金の優遇を受けることができます。交付を受けている方が被扶養者の場合は扶養者の税金が控除対象です。また、手当金が支給されることもあります。さらに公共交通機関や美術館、遊園地、映画館などの料金割引を受けることも可能です。

デメリット

1.知的障害があることがわかる
特に大きなデメリットと言えるものはありませんが、知的障害者であることを宣告されたような気分になる点がデメリットかもしれません。しかし、取得しても他人に見せたくなければ見せなくてもいいものです。他人に言わないかぎり手帳を持っているのかどうかは気づかれることはありません。また、いつでも返納することも可能です。所持したくない場合は取得しなくても問題ありません。

2.自治体によって制度が異なる
自治体によって支援の内容や障害の程度による区分も異なる点も気をつけなければなりません。療育手帳を提示することによって利用できる支援内容と提示がなくても受けられる支援内容も各自治体でさまざまです。最寄りの自治体の担当窓口か、支援機関に支援内容を確認する必要がある点も強いて言えばデメリットでしょう。

療育手帳の申請方法

療育手帳の申請方法について説明します。

申請に必要な書類

以下のものがどの自治体でもおおむね必要です。

  1. 療育手帳交付申請書(A4用紙1枚程度)
  2. 写真(縦4cm×横3cm):療育手帳交付申請書に添付する
  3. 印鑑
  4. 母子手帳や幼少期の様子がわかる資料…自治体によっては求められるところもあります。

申請書は自治体のホームページからダウンロードが可能な場合もあります。

申請の手順

1.申請
最寄りの自治体の福祉担当窓口に申請します。申請方法や必要書類もそこで確認できます。地方などでは遠隔地にいる人のために自治体以外の場所で相談や判定を行ってくれる所もあります。

2.審査
18歳未満までは児童相談所で、18歳以上になると知的障害者更生相談所で判定が行われます。18歳以降になって初めて申請する場合は幼少時から知的障害であったのかの審査が必要です。幼少の頃の状態、現在抱えている悩みなどを本人にヒアリングして障害の状況を客観的に把握します。

本人に代わって親や保護者、あるいはかかりつけの医者にヒアリングすることもあります。
または福祉事務所等の担当者が、発達期の様子の調査を実施することもあります。手帳を交付するのが妥当か、どの等級に該当するのか、どんな支援が必要かを審査し決定します。なお、申請してから療育手帳が発行されるまでは約2カ月かかります。

3.更新
療養手帳は定期的に更新しなければなりません。18歳になると必ず更新が必要で、18歳未満までは児童相談センターで更新の判定を受けて更新の手続きをしますが、18歳をこえると判定機関は知的障害者更生相談所に変更になります。障害の程度が大きく変化した場合も更新手続きが必要です。

4.返納
自治体の福祉担当窓口で返納することも可能です。

1人で悩まず、まずは気軽に相談を

知的障害者が安心して生活するために福祉サービスを受け、就労支援や生活上の支援を受けるために療育手帳は必要です。加えて税金の優遇など、経済的な支援を受けるためにも取得しておくべきものでしょう。
ぜひとも養育手帳を活用して、充実した人生が送れるようにしたいものです。

療育手帳は自治体によって支援制度が異なるのでわかりにくい面も確かにあります。
審査ではじかれてしまうのではないか、手続きがよくわからないなど、なにかと不安になってしまいますよね。しかし一人で悩まず、まずは気軽に最寄りの自治体の福祉窓口に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。

なお、障害者グループホーム「ファミリー」では、障害をお持ちの方とそのご家族の生活を守る自立支援・共同生活支援を行っています。男女別棟・365日夜間支援があり、安心してお過ごしいただけます。栃木県宇都宮市・群馬県前橋市・群馬県太田市で障害者支援・障害者グループホームをお探しでしたら、ぜひご検討ください。

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