仕事ができない障害者への支援(サービス)・解決方法について - 栃木県・群馬県の障がい者自立支援・共同生活支援|障がい者グループホーム ファミリー

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仕事ができない障害者への支援(サービス)・解決方法について

仕事ができない障害者への支援(サービス)・解決方法について

2021.04.23

障害者で「仕事できない」と悩んでいる人がいます。しかし、就労に向けて自分でやっておくべきことがあるのです。また、仕事に関する相談、職業訓練、就職活動、職場定着、さらには転職にいたるまで、専門の機関によるサポートを受けることができます。このようなサポートは、企業への就職だけでなく、在宅勤務を希望する際にも受けることが可能です。代表的な支援機関としては、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、一般相談支援事業者などがあります。こういった障害者が自分でできることや利用できる施設やサービスについて説明しましょう。

働けない方が就労に向けてできること

1. 医師や臨床心理士などに相談

障害者は、まずは、主治医に定期的に相談するようにしましょう。また、医師だけではなく、臨床心理士に相談するのもおすすめです。特に、精神障害者へのカウンセリングを行っている臨床心理士などは、働けないという障害者の悩みに親身になって応えてくれることでしょう。

2. 無理せず治療に専念する

経済状況や環境によっては、仕事ができない場合はとても不安になるものです。しかし、そうしたあせりがプレッシャーになって、さらに病状を悪化させてしまうこともあるのです。けっして無理をしないで治療に集中するようにしましょう。

3. 障害者手帳を取得する

障害者手帳とは、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類の手帳の総称であり、病名や状態などによって交付される手帳の種類は異なります。なお、「療育手帳」とは知的障害のある人のための手帳です。障害者手帳を所有していると、以下のような支援を受けることができますので、ぜひ取得しましょう。

・医療費負担の軽減
・国税や地方税の控除または減免
・補装具購入費の助成または支給
・障害者の生活支援を目的とした住宅リフォーム費の助成
・公共交通機関など各種運賃や通行料の割引
・郵便料金、NHK受信料、公共施設入館料など一部公共料金の減免または無償化

4. 専門の支援機関を利用する

障害者が就職するために利用できる支援機関は以下のとおりです。

・発達障害者支援センター
・精神保健福祉センター(うつ病などの精神疾患を伴う場合)
・地域障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター

「発達障害者支援センター」では、確定診断が下りていなくても、発達障害による仕事への影響の相談を受けています。これらのセンターでは、仕事に関する悩みや就職相談を行ってくれるので、思うように「仕事できない人」にとってはありがたい存在です。

5. 就労移行支援を利用する

障害や病気を持つ人のために就職支援を行うことを「就労移行支援事業」と言います。精神障害、発達障害、身体障害、知的障害や難病を抱えている人や発達障害の人で、一般企業への就職または仕事での独立を希望する人は「就労移行支援事業所」を利用することができます。

障害者の特性に合わせた「個別支援計画」に沿って、仕事の助言から精神面の相談、コミュニケーション能力の育成、就職・転職のための支援、就職先の紹介までと、幅広いサポートを受けることできるのです。

一般企業への就職を希望する障害者のために就労移行支援を行っている施設を「就労移行支援事業所」と言います。就労移行支援の主な支援内容は、生活習慣改善のサポート、メンタル面のケア、専門技術の習得、就職活動のサポート、職場定着のための支援です。業務で生かせるスキルだけでなく、資格の取得まで支援を受けられる所もあります。

実際の就職活動の支援では、履歴書の添削や模擬面接だけではなく、就職先やインターン先の候補を紹介してもらうことができるのです。また、就職先紹介と連動して、就職後の職場定着の支援を行っているところもあります。職場定着をはかるために、一般的な定期面接の他に、就職先での仕事内容や仕事量の調整などを行ってくれるのです。

6. 就労継続支援A型/B型での就労を検討する

「就労継続支援」とは、一般企業で一般社員と仕事ができない障害者のために、事務や軽作業等の実践の機会の提供や必要なスキルアップを行う職業訓練サービスのことです。「就労継続支援」には「A型」と「B型」があります。「A型」は事業所と障害者が雇用契約を結ぶもので、最低賃金が保守されるのです。「B型」は事業所と障害者は雇用契約を結ばず、出来高払いとなります。いずれも利用できる障害に区別はありません。

施設やサービスの利用を検討しましょう

「グループホーム」とは、障害者が地域住民と交流をはかりつつ、家庭的な雰囲気の下、共同生活を行い、ゆくゆくは仕事ができる人として自立できるようにするための住宅施設です。1つの住居の利用者数の平均は6名程度で、障害支援区分にかかわらず利用可能となっています。サービス内容としては、主に夜間における食事や入浴等の介護や相談といった日常生活におけるサポートを行っているのです。

入居定員は新設の建物を利用する場合は原則10名以下で、 既存の建物を利用する場合は20名以下となります。ただし、都道府県知事が認める場合は30名以下でも問題ありません。

入居対象者は、地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄または食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする、知的障害者・身体障害者・精神障害者・難病患者といった障害者です。実際の入居者は知的障害や統合失調症といった精神障害者の入居が多くなっています。

通常、入居者は、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳を持ち、自治体から障害者支援区分が1~6に認定されていることが条件です。身体障害者の場合は、さらに65歳未満、あるいは65歳になる前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある人に限定されます。

グループホームには、3つのタイプがあります。「介護サービス包括型」と、「日中サービス支援型」、「外部サービス利用型」です。それぞれのタイプについて見てみましょう。

① 介護サービス包括型

「グループホーム」のスタッフが、主に夜間に、食事などの介護その他日常生活上の援助、さらに、利用者の就労先または日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を行います。

② 外部サービス利用型

「グループホーム」のスタッフが行うのではなく、外部の介護事業所に介護サービスの提供を委託するもので、主に夜間に、共同生活上の相談その他日常生活上の援助、利用者の状態に応じて、食事などの介護やその他日常生活上の援助、さらに、利用者の勤務先または日中活動サービス等の支援や余暇活動等の社会生活上のサポートを行うのです。

③ 日中サービス支援型

「グループホーム」のスタッフが常時、介護サービスを提供するものです。障害の程度が重たい人向けのタイプで、昼夜問わず共同生活を営むべき住居における食事などの介護その他日常生活上の援助を行います。さらに、利用者の就労先または日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上のサポートを行うのです。また、定員1~5人の短期住居を設け、在宅で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の施設を提供します。

一人で抱え込まず、周囲の人を頼ってください

ここでは、「仕事できない」と悩んでいる障害者が悩みを解決するためにやっておくべきことや、障害者が支援を受けることができる施設やサービスについて説明してきました。障害者が働くために利用できる施設やサービスはたくさんあります。支援内容に興味を感じるものがあったら、一度問い合わせせてみましょう。

しかし、何よりも大切なのは、悩みを一人で抱え込まないことです。医師や家族、支援機関など、周囲には相談できる相手はたくさんいます。ぜひ「仕事できない」とあきらめずに周囲の人を頼って相談を持ちかけるようにしましょう。

障害者グループホーム「ファミリー」では、障害をお持ちの方とそのご家族の生活を守る自立支援・共同生活支援を行っています。男女別棟・365日夜間支援があり、安心してお過ごしいただけます。栃木県宇都宮市・群馬県前橋市・群馬県太田市で障害者グループホームをお探しでしたら、ぜひご検討ください。

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